業務案内

正木社会保険労務士事務所では、中小企業を全力でサポートします 

就業規則・社内規定

就業規則とは・・・
就業規則は常時10人以上の労働者を使用する場合作成し、行政官庁に届け出なくてはなりません。「就業規則をまだ作成していない」「就業規則はあるけど、かなり昔に作って何も変えてない」などという事はありませんか?
近年、就業規則の整備が不十分で労働問題に発展するケースが増えています。労働問題に発展した場合たくさんのお金、時間などが消耗されてしまいます。労働問題発生を未然に防ぐためには就業規則の作成、整備が必須です。是非、労働問題が発生する前に対策を!!

労働保険

労働保険とは...
労災保険と雇用保険の事を「労働保険」と言います。
労災保険は労働者を1人でも使用する事業(一部除外あり)は、適用事業として労災保険法の適用を受けることになり、加入の手続をし、保険料を納付しなければなりません。保険料は全額事業主負担とされています。
雇用保険は簡単にいうと「失業保険」です。また、助成金を受ける場合、加入している事が条件となっています。

社会保険

社会保険とは・・・
みなさんが生活していくうえで一番重要な、健康保険、厚生年金です。業務外の怪我、病気、出産、などとても重要な手続きが多くとても煩雑です。最近問題となった「ねんきん記録漏れ」問題。自分の年金記録は管理できていますか?

健康保険の各種届出、年金裁定請求手続き、遺族年金裁定請求手続き、健康保険・年金のご相談など社会保険労務士は健康保険・年金のプロです。お気軽にご相談ください。

 

給与計算

給与計算は、会社にとって毎月必ずきちんと行っていかなければならない、非常に重要でとても手間のかかる仕事です。また、給与計算の間違えは会社と従業員の信頼関係を揺るがしかねません。
「毎月、事務員が給与計算に数日間かかりっきりになってしまう」「長年勤めていた事務員が退職してしまい、他の者は社長をはじめとして、誰一人として給与計算のやり方が全く分からず大慌て…」 「事務員が代わるたび、引き継ぎ業務でかなりの時間をロスしている」
 などこのような事はありませんか?給料計算業務はとても重要で、かなりの手間のかかる業務です。面倒な業務をアウトソーシングをして、本業に力を注ぎ会社が成長できる体制を作りませんか。

電子申請手続き

平成23年11月28日より雇用保険被保険者資格喪失届の離職票が電子申請で申請可能となります。それに伴い当事務所では雇用保険の手続きの一部と健康保険・厚生年金の手続きの一部を安心価格にて代行致します。

 

正木社会保険労務士事務所

☎    043-432-6511

FAX   043-310-6960

e-mail:info@sr-masaki.jp

  社会保険労務士 正木英司  
  社会保険労務士 正木英司  

★ 社会保険労務士

★ 第一種衛生管理者

★ 年金アドバイザー

 

 

〒284-0003
千葉県四街道市鹿渡1016-2

柏葉ビル3階 

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TEL 043-432-6511

FAX   043-310-6960

社会保険労務士
千葉県社会保険労務士会
会員番号 第1211740号
全国社会保険労務士会連合会
登録番号 第12090043号

 

◆企業理念◆

私たちは、心温まるサービス、

リスクを回避した労務管理を提供し

安心して、楽しく働ける職場作りを

お手伝いします。

お問合わせ先

☎ 043-432-6511

e-mail:info@sr-masaki.jp

営業時間

9:30 ~ 17:30

休日:土・日・祝日(但し、事前に連絡がある場合には、営業致します。)
その他、緊急時・時間外は携帯電話にご連絡ください。

対応エリア

千葉県:四街道市,佐倉市,千葉市中央区,千葉市若葉区,千葉市緑区,千葉市稲毛区,千葉市美浜区,千葉市花見川区,成田市,八街市,市原市,八千代市,茂原市,東金市,館山市,君津市,南房総市,鴨川市,勝浦市,いすみ市,富津市,木更津市,袖ヶ浦市,匝瑳市,銚子市,香取市,印西市,我孫子市,柏市,野田市,鎌ヶ谷市,流山市浦安市,習志野市,船橋市,市川市,東京都23区など

 

各種手続きは

電子申請で全国対応致します。